問題 <H21年問38>
電気工事業の業務の適正化に関する法律において、自家用電気工作物の電気工事を行う電気工事業者の営業所ごとに備えることを義務づけられている器具であって、必要なときに使用し得る措置が講じられていれば備えているとみなされる器具はどれか。
<解答の選択肢>
- 絶縁抵抗計
- 絶縁耐力試験装置
- 接地抵抗計
- 高圧検電器
— 答え —
自家用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付ける義務のある器具のうち、必要なときに使用できるようにされていれば備付とみなされる器具は、絶縁耐力試験装置である。
【出典:平成21年度第一種電気工事士筆記試験問38】
<備え付け器具を今日マスターしたいあなたには>
・R3年午後-問39(備付け器具
・H28年問39(備付け器具)
・H25年問40(備付け器具)
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まとめ
備え付け器具は3つに分類できる。
A.計
B.検電器
C.試験装置
すべての営業所でAの計は備付が必須。
BとCは電工1の範囲である自家用電気工事の営業所で備付。
ただし、Cは必要なときに使えるようになっていれば備付とみなされる。
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