【電気工事士1種】特殊電気工事は第一種電気工事士が従事できない(H25年度問39)

問題 <H25年問39>
電気工事士法において、第一種電気工事士に関する記述として、誤っているものは

<解答の選択肢>

  1. 自家用電気工作物で最大電力 500 [kW]未満の需要設備の非常用予備発電装置に係る電気工事の作業に従事することができる
  2. 自家用電気工作物で最大電力 500 [kW]未満の需要設備の電気工事の作業に従事するときは、第一種電気工事士免状を携帯しなければならない
  3. 第一種電気工事士免状の交付を受けた日から 5年以内ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない
  4. 第一種電気工事士試験に合格しても所定の実務経験がないと第一種電気工事士免状は交付されない

— 答え —
非常用予備発電装置工事特殊電気工事に該当し、第一種電気工事士では作業できない

このため、1「非常用予備発電装置に係る電気工事の作業に従事することができる」が誤り=正解。

【出典:平成25年度第一種電気工事士筆記試験問39】

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まとめ

第一種電気工事士について記憶すべき重要項目は、以下の2つ

第一種電気工事士が従事できる工事

  1. 一般用電気工作物(二種の範囲)
  2. 最大電力 500kW未満自家用電気工作物の受電設備
  3. 特殊電気工事(ネオン、非常用予備発電装置)は除く
  4. 電力会社の担当設備は除く

第一種電気工事士の義務

  1. 所定の電気工事の実務を経験後、免状が発行
  2. 5年以内に定期講習を受ける
  3. 電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯する(二種も同様に携帯)

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