【電気工事士1種】電気工事者が営業所に備え付けておく義務のある器具(H28年度問39)

問題 <H28年問39>
電気工事業の業務の適正化に関する法律において、電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けなくてもよい器具は

<解答の選択肢>

  1. 低圧検電器
  2. 絶縁抵抗計
  3. 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
  4. 接地抵抗計

— 答え —
一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付ける必要のない器具は、低圧検電器である。

【出典:平成28年度第一種電気工事士筆記試験問39】

<備え付け器具を今日マスターしたいあなたには>
R3年午後-問39(備付け器具
・H28年問39(備付け器具)
H25年問40(備付け器具)

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まとめ

備え付け器具は3つに分類できる。
A.
B.検電器
C.試験装置

すべての営業所でAの計は備付が必須。

BとCは電工1の範囲である自家用電気工事の営業所で備付。

ただし、Cは必要なときに使えるようになっていれば備付とみなされる。

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