【電気工事士1種筆記】電気工事業者が営業所に備え付ける器具(R3年度-午後問39)

問題 <R3年午後問39>
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において、電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けなくてもよい器具は

<解答の選択肢>

  1. 絶縁抵抗計
  2. 接地抵抗計
  3. 抵抗および交流電圧を測定することができる回路計
  4. 低圧検電器

【出典:令和3年度第一種電気工事士筆記試験-午後問39】



一般用電気工事のみ行う営業所で備え付けなくてもよい器具は、低圧検電器

<備え付け器具を今日マスターしたいあなたには>
・R3年午後-問39(備付け器具
H28年問39(備付け器具)
H25年問40(備付け器具)

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解法と解説

方針

営業所に備え付ける義務のある器具は、下に分類したように、非常に分かりやすく答えを導き出せるので、得点源に。

ふくラボ流攻略法

電気工事業者が、営業所毎に備え付ける器具は、以下のように3つに分類できる。


1.絶縁抵抗
2.接地抵抗
3.回路(抵抗、交流電圧を測定できるもの)

検電器
4.低圧検電器
5.高圧検電器

試験装置
6.継電器試験装置
7.絶縁耐力試験装置

このように器具を3つに分類すると、

一般用電気工作物(電工2の範囲)の電気工事を行う営業所はを備え付ける。

自家用電気工作物(電工1の範囲)の電気工事を行う営業所はに加えて検電器が必須。

そして、試験装置必要なときに使用できれば備付とみなす。

というぐあいに、どの営業所がどの器具を備え付けすればよいかを明確に分けることができる。

これを理解してから選択肢をみると、1,2,3はだから、全ての営業所で備え付けが必須。

一方、選択肢4の検電器自家用電気工事(電工1の範囲)の営業所に必要で、電工2の範囲である一般用電気工事の営業所には必須ではない。

というわけで、備え付けなくてもよい器具は4「低圧検電器」。

まとめ

備え付け器具は3つに分類できる。

A.
B.検電器
C.試験装置

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