法令問題の中で、電気工事業者に課せられる義務の問題はパターンが限られているので、得点源にしよう!
習得すべきは、
- 営業所毎に主任電気工事士を置く
- 電気用品安全法の表示(PS/E)が付いた電気用品で工事する
- 所定の器具を備える
- 標識の掲示
- 帳簿の義務付け
本記事では3番の所定の器具を備えるについて解説する。
押さえるポイントは、
器具は計、検電器、試験装置の3つに分類できる
である。
器具の設置
電気事業法(電気工事の業務の適正化に関する法律)では次のように規定されている。
電気工事業者は、営業所ごとに所定の器具を備えなければならない。
器具の分類
営業所毎に備え付ける器具は、以下のように3つに分類してみよう。
その1:計
1.絶縁抵抗計
2.接地抵抗計
3.回路計(抵抗、交流電圧を測定できるもの)
その2:検電器
4.低圧検電器
5.高圧検電器
その3:試験装置
6.継電器試験装置
7.絶縁耐力試験装置
このように器具を3つに分類し、どの営業所が何を備え付けるかは以下のようにまとめられる。
その1:
一般用電気工作物(電工2の範囲)の電気工事を行う営業所は計を備え付ける。
その2:
自家用電気工作物(電工1の範囲)の電気工事を行う営業所は計に加えて検電器が必須。
その3:
そして、試験装置は必要なときに使用できれば備付とみなす。
というぐあいに、どの営業所がどの器具を備え付けすればよいかを明確に分けることができる。
典型的な出題
では、過去の出題をみてみよう。
H28年問39
電気工事業の業務の適正化に関する法律において、電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けなくてもよい器具は。
<解答の選択肢>
- 低圧検電器
- 絶縁抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
- 接地抵抗計
一般用電気工事のみの業務を行う営業所には計を備え付ける。
選択肢の中の計は、絶縁抵抗計、回路計、接地抵抗計である。
一方、検電器は自家用電気工作物の電気工事を行う営業所に備え付ける。
というわけで、一般用電気工事のみを業務を行う営業所には低圧検電器の備え付けは不要である。
H25年問40
電気工事業の業務の適正化に関する法律において、電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けなくてもよい器具は。
<解答の選択肢>
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
- 低圧検電器
この問題は、H28年問39年と選択肢の順番が異なるだけで、あとは全部同じ。
まとめ
営業所毎に備え付ける器具は、以下のように3つに分類してみよう。
1.計:
2.検電器
3.試験装置
このように器具を3つに分類し、どの営業所が何を備え付けるかは以下のようにまとめられる。
- 一般用電気工作物(電工2の範囲)の電気工事を行う営業所は計を備え付ける
- 自家用電気工作物(電工1の範囲)の電気工事を行う営業所は計に加えて検電器が必須
- 試験装置は必要なときに使用できれば備付とみなす
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